設立趣旨

 少子高齢化が進み、核家族が増加し、家族だけでは支えきれない身体的負担の加重や孤独など様々な問題が表面化してきました。公的制度の利用だけでは、住みなれたところで最後までおだやかに、家族一緒に暮らしたいというささやかな願いがなかなか手の届かないところにあるというのが現状です。

 高齢や障害などのどんな条件があろうとも、自らが福祉の担い手であり、そして受け手でもあるという相互協働の精神の基に、最後の日まで、お互いが人格を尊重し、それぞれの自由が保障され、お互いの基本的な人権を守ることができる、そんな福祉社会であれば、私たちは、子育てに明るい希望が持てるようになり、また、安心して年を重ねることができると考えます。

 この理想の実現に一歩でも近づくために、われわれ有志は、ボランティア活動では担いきれない、又は公的支援が届かない、高齢者、障害者、乳幼児を抱える家族、又はその支援団体のニーズに対して、営利を目的としない公益的なサービスを提供し、積極的に支えあう地域福祉の向上に寄与することを目的として、特定非営利活動法人ふれあい坂下を設立し、この活動に賛同する意欲ある住民を募り、生涯自立のための生活支援や交流事業、その他の協力事業などの活動をすすめていくことにしました。

平成14年6月
NPO法人 ふれあい坂下
代表理事  川崎眞理子

特定非営利活動法人 ふれあい坂下 定款

第1章 総 則

  (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ふれあい坂下 と称する。以下「本法人」という。

  (事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を茨城県日立市内におく。

  (目的)
第3条 本法人は、高齢者、障害者、乳幼児を抱える家族など、支援を要する者や、その支援団体に対して、生涯自立のための生活支援や
   交流事業、その他の協力事業を行い、広く地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

  (特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、
    次の活動に積極的に貢献する。
   (1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
   (2) 子供の健全育成を図る活動
   (3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

  (事 業)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、関係諸機関や団体との連携及び協調をはかりながら、特定非営利活動に係る
    次の事業を行う。
   (1) 配食サービス、家事、清掃、買い物、付き添い等の生活支援事業
   (2) ふれあいサロンなどの交流支援事業
   (3) その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

  (種 別)
第6条 本法人の会員は、正会員、一般会員及び賛助会員の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
  2 正会員は、本法人の活動趣旨に賛同して、その目的を達成するための事業運営に参加活動する個人とする。
  3 一般会員は、本法人の活動趣旨に賛同して、その目的を達成するため本法人の事業にボランティアとして参加活動する、
    又は本法人の事業を利用活用する個人又は団体とする。
  4 賛助会員は、本法人の活動趣旨に賛同し、本会の事業活動に協力する個人又は団体とする。

  (資 格)
第7条 正会員、一般会員、賛助会員の入会については、特に条件を定めない。

  (入 会)
第8条 本法人に、正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
  2 代表理事は、前項の入会申込書が第6条第2項の条件に適合すると認められる時は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 代表理事は、第1項の入会申込者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
  4 一般会員、賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。

  (年会費)
第9条 会員は、社員総会(以下「総会」という)において別に定める年会費を納入しなければならない。
  2 会員は、本会に納入した年会費の返還を求めることはできない。

  (会員資格の喪失)
第10条 会員が、次の各号の一に該当するに至った時には、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をした時
    (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散した時
    (3) 継続して2年以上年会費を滞納した時
    (4) 除名された時

  (退 会)
第11条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

  (除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。
    (1) 本法人の定款、諸規定又は総会の議決に違反した時
    (2) 本法人の目的趣旨に反する行為があった時
    (3) 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の運営に支障を及ぼすと認められた時
   2 前項の規定により除名しようとする会員には、その除名議決を行う総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (拠出金の不返還)
第13条 退会又は除名されたものは、本会の資産についていかなる請求権も有しない。

第3章 役 員

  (種別及び定数)
第14条 本法人に次の役員をおく。
     理事 5名以上 15名以内
     監事 2名
  2 理事のなかから代表理事1名を定めるものとし、常務理事2名以内をおくことができるものとする。
  3 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
  4 代表理事1名は理事の互選により選任する。
  5 常務理事は、理事会の承認を得て、理事の中から選任する。
  6 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  7 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
   その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  8 役員に異動がある時は、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

  (職 務)
第15条 代表理事は、本法人を代表し、会務を統轄する。
  2 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理し、代表理事に事故あるときは、理事会の議決を経て定めた順序により、
    その職務を代理する。
  3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
  4 監事は、法第18条に掲げる次の職務を行う。
   (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
   (2) 本法人の財産の状況を監査すること
   (3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が
       あることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること
   (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
   (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

  (任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了においても、第14条に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を
    行わなければならない。

  (欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

  (解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て解任することができる。
   (1) 心身の故障により職務の遂行に耐えられない時
   (2) 役員としてふさわしくない行為があると認められる時
  2 第12条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第12条第2項中「会員」と
    あるのは「役員」と、「除名」とあるときは「解任」と読みかえるものとする。

  (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
  3 役員の報酬及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。

  (事務局)
第20条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、所要の職員を置き、代表理事がこれを任免する。

  (顧問および参与)
第21条 本法人に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
  2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
  3 顧問及び参与は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 会 議

  (種 類)
第22条 本法人の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  (構 成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 理事会は、理事をもって構成する。

  (機 能)
第24条 総会には、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
   (2) 事業報告及び収支決算の承認
   (3) 規定の制定及び改廃
   (4) 定款の変更
   (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
   (6) 事務局の組織及び運営
   (7) 年会費の金額
   (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第41条において同じ。)
       その他新たな義務の負担及び権利の放棄
   (9) 本法人の解散又は合併 
   (10)前各号のほか、理事会より付議された事項
  2 理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を議決する。
   (1) 総会に付議すべき事項
   (2) 総会で議決した事項の執行に関すること。
   (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

  (開 催)
第25条 通常総会は、毎年8月に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 理事会で必要と認められた時
   (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時
   (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集した時
  3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 代表理事が必要と認めたとき
   (2) 理事の定数の3分の2以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
   (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

  (招 集 )
第26条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
  2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、その請求の日から30日以内に臨時総会を、
    同条第3項第2号及び3号の請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
    会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
  4 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
    会議の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。

  (議 長)
第27条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
    理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

  (定足数)
第28条 会議は、その会議を構成する正会員又は理事の定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  (議決等)
第29条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、 可否同数の時は、議長がこれを決する。
     この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
  2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
  3 正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決しまたは他の出席者に書面をもって
   委任することができる。この場合において、その正会員又は理事は出席したものとみなす。
  4 総会又は理事会の議決について、特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。

  (議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1) 会議の日時及び場所
   (2) 正会員の現在数又は理事の定数及び現在数
   (3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者又は表決委任者付記)
   (4) 審議事項
   (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
   (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が、
   署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

  (資産の構成)
第31条 本法人の資産は、次の各号をもって構成する。
   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
   (2) 年会費
   (3) 寄付金品
   (4) 事業に伴う収入
   (5) 資産から生ずる収入
   (6) その他の収入

  (資産の管理)
第32条 本法人の資産の管理は、理事会の定めるところによる。

  (経費の支弁)
第33条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

  (会計の原則)
第34条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

  (事業年度)
第35条 本法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。

  (事業計画及び予算)
第36条 本法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なけれ ばならない。

  (予備費の設定及び使用)
第37条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

  (決算の追加及び更正)
第38条 予算成立後やむを得ない事由が生じた時は、理事会の議決を経て、規定予算を変更することができる。

  (暫定決算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て予算成立の日まで、
    前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  (事業報告及び決算)
第40条 本法人の事業報告書及び収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に
    作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なけ ればならない。
  2 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

  (臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、
    総会の議決を経なければならない。

第6章 定款の変更、解散及び合併

  (定款の変更)
第42条 この定款は、総会において、正会員の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の同意を得、かつ所轄庁の認証法第25条
    3項(〔軽微な事項に係る定款変更〕は除く。)を得なければ、変更することができない。

  (解 散)
第43条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1) 総会の決議
   (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の不成功
   (3) 正会員の欠乏
   (4) 合併
   (5) 破産
   (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
  2 総会の決議に基づいて本法人を解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

  (残余財産の帰属)
第44条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く)する時の残余財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、
    日立市社会福祉協議会に譲渡するものとする。

  (合 併)
第45条 本法人が合併しようとするときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を
   受けなければならない。

第7章 公告の方法

  (公 告)
第46条 本法人に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに茨城新聞に掲載して行う。ただし、
    法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載する。

第8章 雑 則

  (施行細則)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。

    定款変更 2004年(第3条)
    定款変更 2008年(第25条)
    定款変更 2018年(第46条)

所在地

  • 所在地:
    茨城県日立市南高野町3丁目9-8
  • 営業時間:
    平日09:00~17:00 / 土日祝定休